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2016/3/18

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、平成28年3月18日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

‐記‐

1.自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実施並びに株主の皆さまへの利益還元を目的として、自己株式を取得するものであります。

 

2.取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 430,000株(上限とする)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.69%)
(3)株式の取得価額の総額 300,000,000円(上限とする)
(4)取得期間 平成28年3月23日~平成28年7月29日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付け

 

(ご参考)平成27年12月31日時点の自己株式の保有状況

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